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福岡市議会
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2011-09-02
>
平成23年第4委員会 開催日:2011-09-02
平成23年第5委員会 開催日:2011-09-02
平成23年第5委員協議会 開催日:2011-09-02
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令和2年福祉都市委員会 開催日:2020-08-07
平成13年第4回定例会(第2日) 名簿 開催日:2001-09-20
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福岡市議会 2011-09-02
平成23年第4委員会 開催日:2011-09-02
取得元:
福岡市議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-07
↓ 最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1 9月2日 午前10時0分
開会
〃 11時59分閉会
開会
に先立ち、23年
請願
第14号について
請願者
1人から
口頭陳情
及び外4人から傍聴の
申し出
があり、これを許した。 1.
請願審査
23年
請願
第14号
マンション建設
の
指導
及び
建築規制
に係る
条例
の
制定
について(中央区梅光園一丁目
地区
)
本件
について審査したが、結論を得るに至らなかった。 はじめに、
理事者
から
資料
に基づき
請願要旨
などについて
説明
があり、その後、「
建築基準法
及び
関係法令
に適合する
計画
であれば、
建設計画
の
中止
を
指導
することはできないと考えるが、今後とも引き続き
話し合い
が円滑に行われるように
指導
に努めていく。また、
公共福祉施設周辺
の
建築物
に対する
条例
による
建築地区規制
については、
建築基準法
は
市街地全般
の良好な
環境
の
確保
を図る
観点
から
規制
を行うもので、同法には
特定
の
施設
の
周辺
における
建築物
を
規制
する
条例
を
制定
する
根拠
もないことなどから困難であると考えている。」との
考え方等
が述べられた。 なお、質疑・
意見
の
概要
は、次のとおりである。 2
◯ 保育所
などの
児童福祉施設
に関しては、
子ども育成
の
観点
から、
園舎
や
園庭
の日当たりなど
環境面
への
影響
が考慮されるべきと考えるがどうか。 3 △
保育所
については、
厚生労働省
の
児童福祉施設最低基準
において、
子ども
一人当たりの部屋の広さや
園庭
の広さ、
避難施設
や
建築物
の
耐火性能
に関する
規定
などが定められている。
保育所
を設置運営する上では、
運営者
が
日照
などを配慮して配置するなどの
建築計画
になっていると思われるが、
日照
などの
環境面
についての定められた
基準
はないと聞いている。 4
◯ 請願
の2項目について、
条例
による
建築規制
は
建築基準法
に
規定
がないため困難とのことだが、
検討
もできないのか。 5 △
請願
の
趣旨
は、
保育所
の
保育環境
を保全するために
隣接
の
建築計画
を
制限
する
条例
の
制定
であり、
現行
の
園舎
や
園庭
における
日照
の
確保
や、風の
影響
を生じないような
建物
の高さや
配置制限
など、かなり厳しい
内容
が求められていると考えるが、このような
内容
が
公共
の
福祉
に適合する範囲なのか、
制限
の
公益性
や
合理性
などを考慮する必要があり、
特定用途
の
施設
の
周辺
のみでの高さ
制限等
は困難と考える。 6
◯ 請願者
の心情は非常に理解できるものだが、
保育所
を新設する場合、
保育所建設予定地
の
隣接地権者
にとっては、大きな
建物
が
建て
られなくなることになる。
観点
が違えば別の問題が出てくるので、熟慮するほどなかなか踏み切れないと思うが、この
請願
には2万人を超える
署名
が集まっており、
保育所
の
当事者
のみならず周りの人々も賛同して
署名活動
に応じていることに心動かさざるを得ず、十分に
検討
されたい。今後も
指導
していきたいとの
考え方
が示されたが、具体的にはどのような
指導
となるのか。また、2万人の
署名
を集めた
請願
についてどう考えるか。 7 △ 2万人という
請願者数
については、この
請願
への関心、期待の大きさを示すものと受け止めている。
子どもたち
が健やかな
環境
の中でのびのびと育ってほしいという多くの
市民
の
思い
は十分理解しており、今後とも
近隣住民等
と
建築主
とで十分な
話し合い
が行われるよう引き続き
調整
に努めていく。 8
◯ 保育所
は
子どもたち
の
育成
では日中を過ごす生活の場であり、
請願者
はそれを脅かすような
建物
に対して
嫌悪感
を覚えているのだと思う。
条件闘争
というわけではないだろうが、
建物
が12階
建て
から半分程度になれば
状況
も異なると考えるが、
低層階
への
計画変更
などの
指導
を行ったことはあるか。 9 △
建築主
は12階から11階への
変更
を
提案
しているが、さらに階を減じることができるかについては
考え方
を聞いていない。しかしながら、その他に
保育園
に対する
環境整備等
の諸
条件
の
検討
の用意はあると聞いている。 10
◯ 請願
の
内容そのもの
と
かかわり
はないが、
環境整備
として、
建築主
から
敷地境界線
の
フェンス等
について
提案
はあるのか。 11 △ 現在、
保育園
と
マンション敷地
との
境界
にある
既存ブロック塀
をつくりかえ、その上に高い
フェンス
を設置することを
提案
していると聞いている。
12
◯ マンション
が
建設
され、分譲されると、今度は
マンション住民
と
保育園
との間に
コミュニティ
の問題が出てくる。現場を見ると非常に距離が近く、2階や3階の住戸では、
園庭
での
行事等
による音の問題が起こることも考えられるので、単なる
フェンス
ではなく
植栽
を行い、音の緩和を図るべきと考える。
建設中止
はなかなか難しいとは思うが、今後、十分な
環境整備
について
指導
するよう
要望
しておく。 13 △ これまで、
請願者
でもある
保育所
から
建築
の
全面中止
が
提案
されており、
話し合い
として進んでいない
状況
ではあるが、
フェンス
や
植栽
の工夫などについては、
行政
としても今後の
協議
の中で強く
指導
していくとともに、よりよい
環境
になるよう
話し合い
の継続に努めていく。 14
◯ 機械式駐車場
が
保育園
との
境界
に沿って配置されているが、
機種選定
の際は極力音の出ないもの、
機能維持
ができるものを選ぶなど、音について配慮されるよう
要望
しておく。 15
◯ マンション
の
建設予定地
は、以前はどのような形で利用されていたのか。 16 △ 2階
建て
の
アパート
及び個人の
住宅
3棟が建っていた。 17
◯
以前2階
建て
の
アパート
があった土地が売却され、突然12階
建て
が建つことへの不安が大きな問題になっていると思う。
平成
22年12月26日に
標識
が設置されており、
平成
23年1月16日に
近隣説明会
が開催されているが、このとき出された
要望
とそれに対する2月9日
付け回答
の
内容
を尋ねる。 18 △ 1月16日に開催された第1回
説明会
では、
建設場所
の北西、
白鳩保育園
の後方に位置する6階
建て
の
共同住宅
に対する
プライバシー対策
や、
保育園
に対する
日影
への
懸念
、
階数
を12階から10階などに引き下げを求める
意見
の3点が出たと聞いている。2月9日の第2回
説明会
で、
プライバシー対策
について、
マンション北側
の
ガラス
窓を
型板ガラス
へ
変更
し、
目隠しスクリーン
を設置するとの
回答
があった。
日影
への
懸念
については、
日影図
を用いて
説明
が行われており、
階数
については
変更
できない旨が
回答
されている。 19
◯
2月9日の第2回
説明会
での
回答
は、
近隣住民
にしてみれば
満額回答
ではなかったと思う。本来であれば、さまざまな問題があっても、少しでも歩み寄ることで、
建設
後の良好な
コミュニティ構築
につながると考えるが、
建築場所
が
商業地域
に入っているからといって、
保育園
が
隣接
していようが、12階
建て
を
計画
した上、まだ問題が山積しているにもかかわらず、
回答
の翌日である2月10日には
確認申請書
が
提出
されており、
建築主
に
地域コミュニティ
を大切にする気があるのかという
思い
がある。3月4日に
建築確認
が下りてから6カ月が経過しているにもかかわらず、
地域
とのやり取りの中で歩み寄りの接点があまりないというのは、
住民
にとっても
建築主
にとっても不幸なことであり、お互いが歩み寄れるよう今後とも
指導
を行われたい。 20
◯ 前回
の
請願審査
の際も
要望
したが、
本市
独自の
規制条例
を研究する段階に来ていると考える。
現行
の
建築基準法
には子育てや
高齢者福祉
の視点がなく、法の
執行者
である
行政
としては、
法的根拠
もなく強制的な
指導
はできず
住民
と
建築主
に挟まれて身動きが取れないと思う。
平成
12年の
地方分権一括法
以来、自治体に法の
自主解釈権
や
横出し上乗せ条例
に関する裁量が認められるようになっており、先進的な課題である
財産権
の
制限
と
公共
の
福祉
の
かかわり
について、
学識経験者
や弁護士も入れた
検討チーム
を局内に立ち上げ、他
都市
の
先進事例
などの調査も含め、早急に取り組むよう
要望
しておく。 21
◯ 建築紛争
の
予防
と
調整
に関する
条例
については、
建築関係業者
は当然知っていても
住民
は存在を知らないことが多いが、市は
住民
にどのように
周知
しているのか。 22 △
紛争予防
の
未然防止
のため、
建築協定
の締結を啓発しており、
出前講座
などを通じて
建築協定
や
紛争防止条例
の
周知
を図っている。 23
◯ 条例
の
目的
及び
概要
を尋ねる。 24 △
建築紛争
の
未然防止
を
目的
としており、
紛争
が起きた場合の市、
建築主等
及び
紛争
の
当事者
の
責務
を定めたものである。 25
◯ 建築関連法令
にのっとった
マンション計画
であるにもかかわらず、
建築紛争
の
予防
と
調整
を
目的
とする
条例
が
制定
されているのはなぜか。 26 △
建築基準法
や
都市計画法
は
地域
や
地区全般
を
規制
する
内容
であるが、
紛争
は個別の
事情
に起因することによる。 27
◯ 条例
では、
建築主
の
責務
をどのように
規定
しているか。 28 △
建築主等
は、
中高層建築物
及び
特定集合住宅
の
建築
に関し、
周辺
の
居住環境
に十分に配慮するとともに、
市民
の良好な
近隣関係
を損なわないよう努めなければならないと
規定
されている。 29
◯ 条例
は
建築主
に
責務
を課しているが、徐々に実効力を失っていると考える。
標識設置
と
事前説明
、
建築確認
の
関係
について、
条例
ではどのように
規定
しているか。 30 △
中高層建築物
の
建築
について、
計画
の
概要
を記載した
標識
を
確認申請提出
の30日前までに設置すること、
事前説明
については、
近隣住民
などへの
建築計画
の
説明
を
確認申請提出日
の20日前までに行うことなどを定めている。 31
◯ 標識
を設置してから少なくとも30日間は、
住民
から
意見
が出る
可能性
があるので待つこと、
事前説明
から20日間は、
意見
があれば
誠意
を持って対応し、
環境
と
調和
がとれたものとなるよう
話し合い
を促進することが
条例
の
趣旨
であるが、
住民
が
相談
に来庁した際、この
条例
について示唆したのか。また、
住宅都市局
は
条例本文
を記載したリーフレットやわかりやすく解説した
パンフレット
を作成しているが、このとき
住民
に交付したのか。 32 △
相談窓口
では、
市民
に対して
パンフレット等
の
資料
を使って
説明
しているが、今回の
事例
では、
相談
の
時点
で
建築確認
が既に下りていたため、
パンフレット
を利用した
説明
ではなく、
建築主
との
話し合い
について
指導
を行った。また、
建築主
に対しても市から直接
指導
している。 33
◯ 建築確認
後であったとしても、
条例
では、
建築主
の配慮として、
工事車両
の通行や
駐車
、騒音や
振動等
についての
工事着手前
の
協議
や措置について
規定
されており、
説明
しなかった理由にはならないと考える。
条例
は不十分ではあるが、これまでの
経緯
の中で作られてきたものであり、
資料
を渡すべきだったのではないのか。 34 △
相談
の際に
資料
を交付しなかったのは事実だが、
マンション建設反対
の手段についての
相談
であったため、
相談内容
に沿って対応するとともに、
建築主
に
指導
したものである。 35
◯ 住民
が
建築主
と対峙する際の力とするため、少なくとも
条例
があることを十分に
説明
すべきと考える。また、
民間確認審査機関
に申請する際は、
標識設置
や
事前説明
など市の
条例
をクリアしたことの証明が必要ではないのか。 36 △
標識年月日
及び
事前説明報告日
について市で確認して
確認申請
の
提出可能日
を定め、その日以降であれば受理可能であることを証明している。 37
◯ 確認申請書
は2月10日に
提出
されているが、
事前説明日
から20日間経過したとして、市が定めた
確認申請
の
提出可能日
はいつか。 38 △
事前説明報告書
の
提出
が12月28日
付け
なので、その日から起算して20日以降であれば受理してよいことを証明している。 39
◯
第1回
説明会
は1月16日に行われているが、
事前説明報告日
は12月28日となっており、
個別説明
をもって
説明済み
としている。
条例
を熟知している
建築業者
にはこの点が抜け道となっており、これまでも論議されてきた。まずは
住民
に
条例
を
周知
して
住民
の権利を知らしめる必要があり、
マンション建設
の意向が出た
時点
で
建築場所周辺
の
住民
に冊子を広く配布するくらいの心構えでなければ、
本市
の住
環境
は守れないと考えるがどうか。 40 △
条例
や
解説パンフレット等
については、日ごろからホームページやさまざまな会合の場などで
周知
しており、個別の
地区
についても折を見て
周知徹底
を図り、
条例
の
活用促進
を進めているが、今後ともいっそう注意して取り組んでいく。 41
◯ 市民
を守るためのせっかくの
条例
なので、必要とする人が活用できるよう
周知
に取り組まれたい。また、
保育園隣接地
への
マンション建設
と
日照
の
関係
について、全国での動きを把握しているか。 42 △ 詳細は把握していない。 43
◯ 仙台
市の
朝市センター保育園
で2003年に起こった
マンション紛争
では、当初は午前中まったく
日照
が
確保
できない
計画
だったが、最終的には
保育園側
に
採光装置
を設置すること等で解決している。また、
本市
では、東区の
保育園
で同様に
マンション
問題が生じたことがあるが把握しているか。 44 △
仙台
市の
事例
では、ほかに
本件
と同様に
商業地域
における7階
建てワンルームマンション建設
について、
日照権
が阻害されるとして
近隣住民
が
仙台地裁
に仮処分を求め、一部
設計変更
により午前中の
日照
が
確保
された判例があったと聞いている。 45 △ 東区の
事例
については、
平成
6年に
本件
と同様に
保育園隣接地
への
マンション建設
の
中止
を求める
請願
が出されたが、このことをきっかけに市全体での
公園
の
適正配置
の
観点
から
当該地区
への
公園設置
の
必要性
が
検討
され、最終的には
保育園隣接地
に
公園
が
建設
された
経緯
がある。 46
◯ 平成
6年3月に東区
原田地区
では、たまたま校区の
児童公園
の
設置要望
と合致し、
マンション事業者
の協力もあって、必要な
公園
が
建設
されることとなったので、その後
請願
は取り下げられている。
地域
との
調和
を考えると、
本市
では
マンション等
の空き家が多く
民間事業者
も困っている
状況
があり、
条例
での
マンション建設抑制
について市が踏み込んで考える時期にきていると思う。
建築主
は12階
建て
を11階
建て
とする
提案
をしているようだが、
日影等
についてどのように
近隣説明
を行っているか把握しているか。 47 △ 11階への
階数減
については、文書での
申し出
を行ったと聞いている。 48
◯
市は
建築主
からしか聞いていないと思うが、
建築主
は、12階を11階にするといっても
容積率
は変えないので、
建物
が横に広がり、
日影
の形態は若干変わるがよくはならないという、開き直ったような
説明
だったという。分譲してしまえば
建設主
は
関係
ないが、今後は
保育園
からの音に関するトラブルが起こることも考えられ、
建築主
が
事情
を伝えながら
誠意
をもって分譲しなければ、
保育園
がリスクを負うことになる。もうけだけのために
建設
して売却後はかかわらないような
マンション
は
建て
てはならないと思うがどうか。 49 △ 市としても、
建設
後のトラブルなどが起きないよう考えながら
指導
しているが、購入者や管理組合まで行き届くのかという
懸念
はある。 50 △
建築主
は地場の中堅ディベロッパーであり、これからも
地域
で仕事をしていくことになる。開発者として、
都市
型の優良な
住宅
、少なくともまちづくりに
調和
するような
住宅
の供給を目指す気持ちはあると理解しており、利益優先という考えではないと認識しているが、
建設
の際や竣工後も、
地域
と良好な
関係
を維持、向上できるよう今後とも
指導
していく。 51
◯
おそらく
近隣住民
も、
建築主
は地場業者なので理解してくれるものという
思い
があったと考えるが、現実にはそうはなっておらず、実際は
住民
を踏みつけにしているので、先ほどの答弁では納得できない。 52 △
建築主
について、これまでの実績をすべて把握しているわけではないが、
地域
との
関係
を保ちながらさまざまな
計画
を進めてきたと理解しており、今後とも
地域
とのあつれきなどが生じないよう
指導
や
要望
をしていきたい。 53
◯
入札における総合評価の際、
地域
での
建築
トラブルが最後まで解決されなかった事業者にはマイナス加点を行うなどの強い姿勢が必要であり、
本市
の
居住環境
を守っていくため、
現行
条例
を最大限生かすとともに、市が強力に
指導
できるよう
条例
を改善するべきと考えるがどうか。 54 △ 今回の
建築計画
については、
建築主
に対し、
請願者
の
要望
事項等についても配慮を求め、
指導
を行ってきたところである。
保育環境
を守りたいという熱い
思い
は非常に理解できるものであり、今後とも
建築主
と
地域
住民
の
話し合い
について
指導
していく。また、
条例
については、
市民
と
建築主
の双方に対して
周知徹底
を図っていくとともに、
条例
運用の際の実際の手続きについて、
要望
なども取り入れながら、
条例
が十分活用されるよう取り組んでいく。 55
◯ 条例
と
条例
の施行規則の
資料
を必要な部数を
住民
に渡すことから
周知
が広がっていくと考えるので、対処されたい。 56
◯
プライバシー対策
や
階数
の減など、さまざまな策が
建築主
から
提案
されているようだが、
住民
の意思は
請願
の
内容
から変わらず、あくまでも
建設中止
を求めているのか。または、
話し合い
の余地があるのか。 57 △ 現段階では、
請願
文書どおりと理解している。 58 △
請願
の第1項において、市に対し
建設中止
の
指導
を求められているが、この項目に対する
行政
側の
考え方
としては、
中止
を求める
指導
などは不可能であると考えている。 59
◯
残念なことに、議会が
請願
に賛同したとしても
建設
が即時に
中止
されることにはならないが、採択されれば相手方に対してそれなりの圧力になり、市が
指導
する上でバックアップになると考えるがどうか。 60 △
請願
の取り扱いにおいて、委員会で結論が出れば、その
趣旨
を踏まえ対応することになると考える。 61
◯
12階
建て
の
マンション
が建たないことが望ましいと思うが、権利
関係
や
建築基準法
の問題もあり、相手方も尊重する必要があるなど非常に難しい面がある。今後は、
保育環境
を少しでも防御していく
考え方
が必要であり、現段階で
条例
による
建築規制
が困難であれば、第三者による委員会や審議会等で
協議
するなど、
隣接
地を市が購入することも含め、
建築紛争
を回避し、大きな
建物
が
建て
られないような方策を考えることができないか。 62 △
計画
されている
建築物
が
保育環境
に与える
影響
や、どこまで
制限
を加えるか、といった点については現段階で明確な
基準
がなく、
建築基準法
という法律を踏まえると、今回の
請願
については、現状では、市が取り扱うことのできる範囲において
建築物
に
制限
を加えることは難しいと考えている。
公共
の
福祉
や
地域
全体の
コミュニティ
の維持といった大きな
観点
からの
検討
については、違う場で議論する必要があり、今後研究していく。 63
◯
すでに生じている問題で判断していくのは難しいので、
保育所
などの
公共
福祉
施設
の
環境
を守る方策について、今後時間をかけながら
検討
されたい。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...
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