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  1. 福岡市議会 2011-09-02
    平成23年第4委員会 開催日:2011-09-02


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  9月2日  午前10時0分開会         〃 11時59分閉会  開会に先立ち、23年請願第14号について請願者1人から口頭陳情及び外4人から傍聴の申し出があり、これを許した。 1.請願審査 23年請願第14号 マンション建設指導及び建築規制に係る条例制定について(中央区梅光園一丁目地区)  本件について審査したが、結論を得るに至らなかった。  はじめに、理事者から資料に基づき請願要旨などについて説明があり、その後、「建築基準法及び関係法令に適合する計画であれば、建設計画中止指導することはできないと考えるが、今後とも引き続き話し合いが円滑に行われるように指導に努めていく。また、公共福祉施設周辺建築物に対する条例による建築地区規制については、建築基準法市街地全般の良好な環境確保を図る観点から規制を行うもので、同法には特定施設周辺における建築物規制する条例制定する根拠もないことなどから困難であると考えている。」との考え方等が述べられた。  なお、質疑・意見概要は、次のとおりである。 2 ◯ 保育所などの児童福祉施設に関しては、子ども育成観点から、園舎園庭の日当たりなど環境面への影響が考慮されるべきと考えるがどうか。 3 △ 保育所については、厚生労働省児童福祉施設最低基準において、子ども一人当たりの部屋の広さや園庭の広さ、避難施設建築物耐火性能に関する規定などが定められている。保育所を設置運営する上では、運営者日照などを配慮して配置するなどの建築計画になっていると思われるが、日照などの環境面についての定められた基準はないと聞いている。 4 ◯ 請願の2項目について、条例による建築規制建築基準法規定がないため困難とのことだが、検討もできないのか。 5 △ 請願趣旨は、保育所保育環境を保全するために隣接建築計画制限する条例制定であり、現行園舎園庭における日照確保や、風の影響を生じないような建物の高さや配置制限など、かなり厳しい内容が求められていると考えるが、このような内容公共福祉に適合する範囲なのか、制限公益性合理性などを考慮する必要があり、特定用途施設周辺のみでの高さ制限等は困難と考える。 6 ◯ 請願者の心情は非常に理解できるものだが、保育所を新設する場合、保育所建設予定地隣接地権者にとっては、大きな建物建てられなくなることになる。観点が違えば別の問題が出てくるので、熟慮するほどなかなか踏み切れないと思うが、この請願には2万人を超える署名が集まっており、保育所当事者のみならず周りの人々も賛同して署名活動に応じていることに心動かさざるを得ず、十分に検討されたい。今後も指導していきたいとの考え方が示されたが、具体的にはどのような指導となるのか。また、2万人の署名を集めた請願についてどう考えるか。 7 △ 2万人という請願者数については、この請願への関心、期待の大きさを示すものと受け止めている。子どもたちが健やかな環境の中でのびのびと育ってほしいという多くの市民思いは十分理解しており、今後とも近隣住民等建築主とで十分な話し合いが行われるよう引き続き調整に努めていく。 8 ◯ 保育所子どもたち育成では日中を過ごす生活の場であり、請願者はそれを脅かすような建物に対して嫌悪感を覚えているのだと思う。条件闘争というわけではないだろうが、建物が12階建てから半分程度になれば状況も異なると考えるが、低層階への計画変更などの指導を行ったことはあるか。 9 △ 建築主は12階から11階への変更提案しているが、さらに階を減じることができるかについては考え方を聞いていない。しかしながら、その他に保育園に対する環境整備等の諸条件検討の用意はあると聞いている。 10 ◯ 請願内容そのものかかわりはないが、環境整備として、建築主から敷地境界線フェンス等について提案はあるのか。 11 △ 現在、保育園マンション敷地との境界にある既存ブロック塀をつくりかえ、その上に高いフェンスを設置することを提案していると聞いている。
    12 ◯ マンション建設され、分譲されると、今度はマンション住民保育園との間にコミュニティの問題が出てくる。現場を見ると非常に距離が近く、2階や3階の住戸では、園庭での行事等による音の問題が起こることも考えられるので、単なるフェンスではなく植栽を行い、音の緩和を図るべきと考える。建設中止はなかなか難しいとは思うが、今後、十分な環境整備について指導するよう要望しておく。 13 △ これまで、請願者でもある保育所から建築全面中止提案されており、話し合いとして進んでいない状況ではあるが、フェンス植栽の工夫などについては、行政としても今後の協議の中で強く指導していくとともに、よりよい環境になるよう話し合いの継続に努めていく。 14 ◯ 機械式駐車場保育園との境界に沿って配置されているが、機種選定の際は極力音の出ないもの、機能維持ができるものを選ぶなど、音について配慮されるよう要望しておく。 15 ◯ マンション建設予定地は、以前はどのような形で利用されていたのか。 16 △ 2階建てアパート及び個人の住宅3棟が建っていた。 17 ◯ 以前2階建てアパートがあった土地が売却され、突然12階建てが建つことへの不安が大きな問題になっていると思う。平成22年12月26日に標識が設置されており、平成23年1月16日に近隣説明会が開催されているが、このとき出された要望とそれに対する2月9日付け回答内容を尋ねる。 18 △ 1月16日に開催された第1回説明会では、建設場所の北西、白鳩保育園の後方に位置する6階建て共同住宅に対するプライバシー対策や、保育園に対する日影への懸念階数を12階から10階などに引き下げを求める意見の3点が出たと聞いている。2月9日の第2回説明会で、プライバシー対策について、マンション北側ガラス窓を型板ガラス変更し、目隠しスクリーンを設置するとの回答があった。日影への懸念については、日影図を用いて説明が行われており、階数については変更できない旨が回答されている。 19 ◯ 2月9日の第2回説明会での回答は、近隣住民にしてみれば満額回答ではなかったと思う。本来であれば、さまざまな問題があっても、少しでも歩み寄ることで、建設後の良好なコミュニティ構築につながると考えるが、建築場所商業地域に入っているからといって、保育園隣接していようが、12階建て計画した上、まだ問題が山積しているにもかかわらず、回答の翌日である2月10日には確認申請書提出されており、建築主地域コミュニティを大切にする気があるのかという思いがある。3月4日に建築確認が下りてから6カ月が経過しているにもかかわらず、地域とのやり取りの中で歩み寄りの接点があまりないというのは、住民にとっても建築主にとっても不幸なことであり、お互いが歩み寄れるよう今後とも指導を行われたい。 20 ◯ 前回請願審査の際も要望したが、本市独自の規制条例を研究する段階に来ていると考える。現行建築基準法には子育てや高齢者福祉の視点がなく、法の執行者である行政としては、法的根拠もなく強制的な指導はできず住民建築主に挟まれて身動きが取れないと思う。平成12年の地方分権一括法以来、自治体に法の自主解釈権横出し上乗せ条例に関する裁量が認められるようになっており、先進的な課題である財産権制限公共福祉かかわりについて、学識経験者や弁護士も入れた検討チームを局内に立ち上げ、他都市先進事例などの調査も含め、早急に取り組むよう要望しておく。 21 ◯ 建築紛争予防調整に関する条例については、建築関係業者は当然知っていても住民は存在を知らないことが多いが、市は住民にどのように周知しているのか。 22 △ 紛争予防未然防止のため、建築協定の締結を啓発しており、出前講座などを通じて建築協定紛争防止条例周知を図っている。 23 ◯ 条例目的及び概要を尋ねる。 24 △ 建築紛争未然防止目的としており、紛争が起きた場合の市、建築主等及び紛争当事者責務を定めたものである。 25 ◯ 建築関連法令にのっとったマンション計画であるにもかかわらず、建築紛争予防調整目的とする条例制定されているのはなぜか。 26 △ 建築基準法都市計画法地域地区全般規制する内容であるが、紛争は個別の事情に起因することによる。 27 ◯ 条例では、建築主責務をどのように規定しているか。 28 △ 建築主等は、中高層建築物及び特定集合住宅建築に関し、周辺居住環境に十分に配慮するとともに、市民の良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならないと規定されている。 29 ◯ 条例建築主責務を課しているが、徐々に実効力を失っていると考える。標識設置事前説明建築確認関係について、条例ではどのように規定しているか。 30 △ 中高層建築物建築について、計画概要を記載した標識確認申請提出の30日前までに設置すること、事前説明については、近隣住民などへの建築計画説明確認申請提出日の20日前までに行うことなどを定めている。 31 ◯ 標識を設置してから少なくとも30日間は、住民から意見が出る可能性があるので待つこと、事前説明から20日間は、意見があれば誠意を持って対応し、環境調和がとれたものとなるよう話し合いを促進することが条例趣旨であるが、住民相談に来庁した際、この条例について示唆したのか。また、住宅都市局条例本文を記載したリーフレットやわかりやすく解説したパンフレットを作成しているが、このとき住民に交付したのか。 32 △ 相談窓口では、市民に対してパンフレット等資料を使って説明しているが、今回の事例では、相談時点建築確認が既に下りていたため、パンフレットを利用した説明ではなく、建築主との話し合いについて指導を行った。また、建築主に対しても市から直接指導している。 33 ◯ 建築確認後であったとしても、条例では、建築主の配慮として、工事車両の通行や駐車、騒音や振動等についての工事着手前協議や措置について規定されており、説明しなかった理由にはならないと考える。条例は不十分ではあるが、これまでの経緯の中で作られてきたものであり、資料を渡すべきだったのではないのか。 34 △ 相談の際に資料を交付しなかったのは事実だが、マンション建設反対の手段についての相談であったため、相談内容に沿って対応するとともに、建築主指導したものである。 35 ◯ 住民建築主と対峙する際の力とするため、少なくとも条例があることを十分に説明すべきと考える。また、民間確認審査機関に申請する際は、標識設置事前説明など市の条例をクリアしたことの証明が必要ではないのか。 36 △ 標識年月日及び事前説明報告日について市で確認して確認申請提出可能日を定め、その日以降であれば受理可能であることを証明している。 37 ◯ 確認申請書は2月10日に提出されているが、事前説明日から20日間経過したとして、市が定めた確認申請提出可能日はいつか。 38 △ 事前説明報告書提出が12月28日付けなので、その日から起算して20日以降であれば受理してよいことを証明している。 39 ◯ 第1回説明会は1月16日に行われているが、事前説明報告日は12月28日となっており、個別説明をもって説明済みとしている。条例を熟知している建築業者にはこの点が抜け道となっており、これまでも論議されてきた。まずは住民条例周知して住民の権利を知らしめる必要があり、マンション建設の意向が出た時点建築場所周辺住民に冊子を広く配布するくらいの心構えでなければ、本市の住環境は守れないと考えるがどうか。 40 △ 条例解説パンフレット等については、日ごろからホームページやさまざまな会合の場などで周知しており、個別の地区についても折を見て周知徹底を図り、条例活用促進を進めているが、今後ともいっそう注意して取り組んでいく。 41 ◯ 市民を守るためのせっかくの条例なので、必要とする人が活用できるよう周知に取り組まれたい。また、保育園隣接地へのマンション建設日照関係について、全国での動きを把握しているか。 42 △ 詳細は把握していない。 43 ◯ 仙台市の朝市センター保育園で2003年に起こったマンション紛争では、当初は午前中まったく日照確保できない計画だったが、最終的には保育園側採光装置を設置すること等で解決している。また、本市では、東区の保育園で同様にマンション問題が生じたことがあるが把握しているか。 44 △ 仙台市の事例では、ほかに本件と同様に商業地域における7階建てワンルームマンション建設について、日照権が阻害されるとして近隣住民仙台地裁に仮処分を求め、一部設計変更により午前中の日照確保された判例があったと聞いている。 45 △ 東区の事例については、平成6年に本件と同様に保育園隣接地へのマンション建設中止を求める請願が出されたが、このことをきっかけに市全体での公園適正配置観点から当該地区への公園設置必要性検討され、最終的には保育園隣接地公園建設された経緯がある。 46 ◯ 平成6年3月に東区原田地区では、たまたま校区の児童公園設置要望と合致し、マンション事業者の協力もあって、必要な公園建設されることとなったので、その後請願は取り下げられている。地域との調和を考えると、本市ではマンション等の空き家が多く民間事業者も困っている状況があり、条例でのマンション建設抑制について市が踏み込んで考える時期にきていると思う。建築主は12階建てを11階建てとする提案をしているようだが、日影等についてどのように近隣説明を行っているか把握しているか。 47 △ 11階への階数減については、文書での申し出を行ったと聞いている。 48 ◯ 市は建築主からしか聞いていないと思うが、建築主は、12階を11階にするといっても容積率は変えないので、建物が横に広がり、日影の形態は若干変わるがよくはならないという、開き直ったような説明だったという。分譲してしまえば建設主関係ないが、今後は保育園からの音に関するトラブルが起こることも考えられ、建築主事情を伝えながら誠意をもって分譲しなければ、保育園がリスクを負うことになる。もうけだけのために建設して売却後はかかわらないようなマンション建ててはならないと思うがどうか。 49 △ 市としても、建設後のトラブルなどが起きないよう考えながら指導しているが、購入者や管理組合まで行き届くのかという懸念はある。 50 △ 建築主は地場の中堅ディベロッパーであり、これからも地域で仕事をしていくことになる。開発者として、都市型の優良な住宅、少なくともまちづくりに調和するような住宅の供給を目指す気持ちはあると理解しており、利益優先という考えではないと認識しているが、建設の際や竣工後も、地域と良好な関係を維持、向上できるよう今後とも指導していく。 51 ◯ おそらく近隣住民も、建築主は地場業者なので理解してくれるものという思いがあったと考えるが、現実にはそうはなっておらず、実際は住民を踏みつけにしているので、先ほどの答弁では納得できない。 52 △ 建築主について、これまでの実績をすべて把握しているわけではないが、地域との関係を保ちながらさまざまな計画を進めてきたと理解しており、今後とも地域とのあつれきなどが生じないよう指導要望をしていきたい。 53 ◯ 入札における総合評価の際、地域での建築トラブルが最後まで解決されなかった事業者にはマイナス加点を行うなどの強い姿勢が必要であり、本市居住環境を守っていくため、現行条例を最大限生かすとともに、市が強力に指導できるよう条例を改善するべきと考えるがどうか。 54 △ 今回の建築計画については、建築主に対し、請願者要望事項等についても配慮を求め、指導を行ってきたところである。保育環境を守りたいという熱い思いは非常に理解できるものであり、今後とも建築主地域住民話し合いについて指導していく。また、条例については、市民建築主の双方に対して周知徹底を図っていくとともに、条例運用の際の実際の手続きについて、要望なども取り入れながら、条例が十分活用されるよう取り組んでいく。 55 ◯ 条例条例の施行規則の資料を必要な部数を住民に渡すことから周知が広がっていくと考えるので、対処されたい。 56 ◯ プライバシー対策階数の減など、さまざまな策が建築主から提案されているようだが、住民の意思は請願内容から変わらず、あくまでも建設中止を求めているのか。または、話し合いの余地があるのか。 57 △ 現段階では、請願文書どおりと理解している。 58 △ 請願の第1項において、市に対し建設中止指導を求められているが、この項目に対する行政側の考え方としては、中止を求める指導などは不可能であると考えている。 59 ◯ 残念なことに、議会が請願に賛同したとしても建設が即時に中止されることにはならないが、採択されれば相手方に対してそれなりの圧力になり、市が指導する上でバックアップになると考えるがどうか。 60 △ 請願の取り扱いにおいて、委員会で結論が出れば、その趣旨を踏まえ対応することになると考える。 61 ◯ 12階建てマンションが建たないことが望ましいと思うが、権利関係建築基準法の問題もあり、相手方も尊重する必要があるなど非常に難しい面がある。今後は、保育環境を少しでも防御していく考え方が必要であり、現段階で条例による建築規制が困難であれば、第三者による委員会や審議会等で協議するなど、隣接地を市が購入することも含め、建築紛争を回避し、大きな建物建てられないような方策を考えることができないか。 62 △ 計画されている建築物保育環境に与える影響や、どこまで制限を加えるか、といった点については現段階で明確な基準がなく、建築基準法という法律を踏まえると、今回の請願については、現状では、市が取り扱うことのできる範囲において建築物制限を加えることは難しいと考えている。公共福祉地域全体のコミュニティの維持といった大きな観点からの検討については、違う場で議論する必要があり、今後研究していく。 63 ◯ すでに生じている問題で判断していくのは難しいので、保育所などの公共福祉施設環境を守る方策について、今後時間をかけながら検討されたい。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...